◆◆◆入会のご案内◆◆◆

あなたも胸の奥深くもえる思い表現してみませんか

 日本民主主義文学会は、「日本文学の価値ある遺産、積極的な伝統を受けつぎ、創造・批評、普及の諸活動を通じて文学・芸術の民主的発展にきよすることを目的とする作家・評論家を中心とした団体」(規約第2条)です。文学上一定の業績のある「会員」と、活動に参加する意思を持つ「準会員」で構成されています。各地方に支部が設立されています。
 私たち名古屋支部は、『名古屋民主文学』を発行し、閉塞の時代に社会の現実を見すえ、人間らしい生き方を追求する文学をと、人々の苦しみ、悩み、喜びを小説やエッセイ、評論などに託して世に問いかけています。

 あなたも名古屋支部に入って,ご一緒に、心の底に沸き立つ思いを表現しませんか。

 

                 名古屋支部 支部長 池上ゆたか

        (連絡は「連絡・問合わせ」「掲示板」の項を参照してください)

 

名古屋支部の紹介

 日本民主主義文学会名古屋支部は、月に1回(原則として第2日曜日の午後)例会を開き、『名古屋民主文学』や『民主文学』の作品、時の話題作などの小説の合評を中心に、文学について語り合い、作品の書き方を学び合います。

『名古屋民主文学』は年2回発行します。ほかに「支部通信」を月1回発行しています。

 また時に応じ、講演会や文学教室などを企画・開催します。年1回行われる東海地方文学研究集会などで近隣の支部との連携もできています。他分野の文化団体との交流もおこなっています。

 

 名古屋支部の支部員にはつぎの3種類があります。

◆会  員 会費・年間 15,000円(月額1,250円)

支部誌『名古屋民主文学』2回発行分の誌代と送料を含む。

『名古屋民主文学』に投稿できます。掲載料は原稿用紙1枚当たり500円です。

総会に出席し、発言することができ、議決権があります。

 

◆友の会員 会費・年間   6,000円(月額500円)

支部誌『名古屋民主文学』2回発行分の誌代と送料を含む。

『名古屋民主文学』に投稿できます。掲載料は原稿用紙1枚当たり1,000円です。

総会に出席し、発言することができますが、議決権はありません。

 

◆読者会員 会費・1年半 2,500円

支部誌『名古屋民主文学』3回発行分の誌代と送料を含む。

『名古屋民主文学』に投稿できます。掲載料は原稿用紙1枚当たり1,000円です。

総会に出席し、発言することができますが、議決権はありません。 

名古屋支部規約

 日本民主主義文学会名古屋支部規約

 

   総則 

 日本民主主義文学会名古屋支部(以下「支部」と略称)は、日本民主主義文学会の規約および基本方針にもとづいて名古屋における民主的文学運動を発展させ、文化運動全般に寄与することを目的とする組織である。

    事業

 支部は、その目的を達成するため左の事業に取り組む。

一、 例会、研究会、講演会、交流会等の集会

二、 名古屋における民主的文化団体との交流、相互支援

三、 新たな書き手の発掘と育成

四、 『支部通信』、機関誌『名古屋民主文学』の発行

五、 『民主文学』『名古屋民主文学』の普及と組織拡大

六、 その他必要な活動

    構成

一、支部の構成は支部に入会申込書を提出した日本民主主義文学会員、準会員によって構成される。

二、支部の規約を認め、入会申込書を提出し、支部費を納入した人を支部員とする。

三、支部は支部員のほかに友の会員、『名古屋民主文学』の読者会員

を設けることができる。 

    機関 

 年一回以上支部総会を開き、活動の総括と方針を決め、役員を選出する。支部総会は、支部長が招集する。

 支部長、事務局長、会計および運営委員により運営委員会を設け、支部総会から次期支部総会までの支部の運営にあたる。運営委員に欠員が生じたときは運営委員会で推薦し例会の確認を経て補充することができる。

 運営委員会のもとに編集委員会を設け、編集長を選出する。 

    役員  

 支部に次の役員を置く。

一、 支部長   一名

二、 事務局長  一名

三、 会計    一名

四、 運営委員  若干名

五、 会計監査  一名 

    財政

支部費、その他でまかなう。

   附則 

一、支部員が一年間支部費を滞納し、かつ支部に連絡がないときは、退会とみなす。

ニ、この規約は、支部総会の出席者の三分の二以上の賛成があれば改正することができる。

三、この規約は、一九六七年一月十五日から効力をもつ。

四、この規約は、一九九九年六月十三日に改正し、施行する。

五、この規約は、二〇〇二年六月九日に一部改正し、施行する。

六、この規約は、二〇〇三年六月八日に一部改正し、施行する。

七、この規約は、二〇〇八年六月八日に一部改正し、施行する。

八、この規約は、二〇一一年六月十二日に一部改正し、施行する。

九、この規約は、二〇一二年六月十日に一部改正し、施行する。

 

 二〇一二年六月十日の支部総会において、財政の項目から「支部費は、月額千二百五十円とする。そのほか、支部の目的、活動内容に賛同する人を友の会員とし、会費は月額五百円とする。」を削除した。

 支部費、友の会費の変更は運営委員会が提案し、支部総会で承認を得ることにする。(総会での確認事項)